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がん治療において皮膚の乾燥や炎症に伴うかゆみなどに対して処方される保湿剤について、一部目的外使用(美容目的など)をする方がおり問題となり、現在厚生労働省の中央社会保険医療協議会で関連する議論が進められております。
私たちがん患者にとって手術、放射線治療、化学療法において皮膚障害が出ることがあり、保湿剤が欠かせません。
一部のルール違反を行う人たちのせいで、私たちがん患者が必要とするお薬の処方に影響が出ることがないよう厚生労働省に対して11月6日に要望書を提出することにしました。
本来は要望書を出してから報告すべきではと思いましたが、多くのがん患者さんに関連する問題でありますので、提出前ではありますがご報告させて頂きます。
なお要望書に関しては下記をご覧ください。
https://drive.google.com/file/d/0B4dfdWVZgzTGSEVzRjBUNHpuMU0/view?usp=sharing